【Memo】
Co.,Ltd.のCo.とLtd.の間の,は必要なのか?
Categry:Memo
Co.,はCompany、Ltd.はLimitedの略だという事は前にも書きました。
今回はCo.とLtd.の間の,は必要なのか、またどういう意味があるのか書いて見ます。
結論から言うとこの間のCo.とLtd.の間の,ですが、実は何の意味も持ちません。
海外のサイトを調べてみるとこの表記(Co.,Ltd.)はアジアや香港などイギリスの旧植民地の企業名で見かける事が多く、古いイギリス式の表記と言う説もありますが、実際のところは”今までそうやってきた慣習”がどうも本当のところのようです。
ですから Co. Ltd は Company Limited の略で意味は株式会社となり、今は登記できない有限会社もCo. Ltd.となり、このように表記しても何ら問題はありません。
ちなみに Inc. は Incorporated の略 もっぱらアメリカで言うところの株式会社の意味で、Corp. Corporation は Corporation の略です。
余談ですが、日本の商法はその昔、債権者保護にウェイトをおいたドイツの財産目録法を参考に作られたといわれていて、戦後になってアメリカから出資者保護の概念が入ってきました。前者が「貸借対照表」B/S、後者が「損益計算書」P/Lとなり、両者のいいとこどりをして非常にいいシステムになっています。
さて、出資の範囲内でしか責任を負わない有限責任会社という制度はドイツを参考にしたもので英語圏のイギリスやアメリカには同じような意味合いの企業形態はありません。
日本の商法では、正式な株式会社の名前には、「株式会社」という文字を入れるよう定められていますが、英語表記については、特に決められておらず各会社が自由に決めろ事ができます。
最近は、Corp. や Inc. もよく見かけるようになりましたが、歴史が古い会社は Co., Ltd をそのまま使っていて、間の,は昔からの慣例として使ってます。
扱いが印鑑、特に角印の扱いと似てますね。
印鑑、これも不思議なもので、元々契約書や見積書等には「印」を押さなければならないという法律はありません。契約書や見積書等は、「印」がなくても原則として法律上有効です。契約は、双方の意思表示の合致によって成立する法律行為ですから「印」なんて必要ありません。しかし、法人間の契約には「印鑑証明」という機能で契約を担保しています。これは丸印の話、契約印とも言いますが。
商習慣でよく使う角印、これは丸印と比較したら分かりやすい。簡単に言うと「丸印=人」、「角印=会社」って感じです、話がそれすぎたので今日はこのへんで。
Copyrightの表記、「Cマーク」について
Categry:Memo
Copyright表記に欠かせない「(C)マーク(俗にいう「マルC」)」は、著作権を有する著作権者の氏名、著作物の公表年月日と一緒に表示することによって、その効果を発揮することを期待してつくられたマークです。
なぜ期待かというと、「(C)マーク」には法律的な効果はほとんどないからです。
乱暴な説明ですが、1952年にジュネーヴで採択された主要な著作権保護条約のうちの一つに万国著作権条約というものがあり、この条約の中でこのマークを表記しておくと、この条約の加盟国で方式主義を採用している国でも著作権が保護されるという取り決めがあります。
方式主義とは、その国の著作権が成立する為に採択した手続きの事で、それらが成立する為の方式や手続きを必要としない無方式主義と、登録や表示などを必要とする方式主義とがあります。
日本は1899年にベルヌ条約に加盟したことにより無方式主義を採用しています。
この万国著作権条約3条1項では、「(C)マーク」、「著作権者名」、「最初の発行年度」をその著作物の適当な場所に表示することで、方式主義の国においても無法式主義の国と同じように著作物として保護されることになっています。
1989年に独特の著作権保護政策を採っていたアメリカがベルヌ条約に加盟し、無方式主義に切り替えたことで現在では方式主義の国は極めて少なく、これが法律的な必要性はあまりないと言われている由縁です。
逆にこの表記が法律的に意味を持つのは、万国著作権条約には加盟しているけれど、ベルヌ条約には加盟していない国に対してのみです。
しかし(C)マークは現在に至るまで世界中で広く使用されてきた事もあり、著作権の存在をアピールする事により不当な利用を阻止しようとする心理的効果はあるのかもしれません。
よってアピールするだけなので、(C)マークや条約についてこだわる必要がなく、ただ分かりやすければ良いという事になりました。
何故なら、ベルヌ条約式の無方式主義は登録等を行わなくてもよく、公表した時点で著作権が効力を持つことになるからです。
著作権の事を英語で Copyright と呼びます。
日本では著作物に対する法律には「著作権法」があり、著作権法では Copyright の表記の有無に関わらず、著作物に対する権利、著作権は創作の時点で自動的に発生すると定義されています。
ですから Copyright の表記は「著作権で守られていることを意志表示する」という程度に捉えておく方でよさそうです。
フッターに多いCopyrightの書き方
Categry:Memo
サイト製作の場合、必ずいるのがCopyright。
殆どのサイトがフッターに表記してますが、本当はどうやって表記するもんなんでしょう。
クライアント様からよくお問い合わせをいただきます。今回は株式会社(有限会社を含む)の場合について考えてみます。
株式会社のCopyrightの表記、頭のCだけを大文字にしたり社名を大文字か小文字かという違いもありまが、概ね次のどちらかじゃないでしょうか。
Copyright (C) 2010 PIAPPA,Inc.All rights reserved.
Copyright c 2010 PIAPPA Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Co.はCompanyの省略形、Ltd.はLimitedの省略形で雛形としてはこうなります。
「Copyright (C) {最初の発行年度} {著作権者名}. All rights reserved.」
この表記は、「全ての権利を著作者が所有しています」的な意味あいで、特に「All Rights Reserved.」は省略可能です。外国のサイトだと大文字表記が結構多く、ちゃんとした決まりがあるのかと思いきや、実は特になく「(C)マーク」、「著作権者名」、「最初の発行年度」があれば、それでことたります。



